| 保証期間 |
保証製品 (製品ファミリー) |
|---|---|
| 12年* | • PVモジュール単面P型 |
| 15年* |
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| 15年* | • PVモジュール単面N型 |
| 15年* |
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| * 保証期間は納品書の日付から 30 日後から始まり、製造日から 6 か月以内となります (製品の製造日はシリアル番号の 6 桁目から 11 桁目の一部、yy/mm/dd です)。 | |
| 保証期間 |
保証製品 (製品ファミリー) |
|---|---|
| 25年* | • PVモジュール単面P型 |
| 30年* | • PVモジュール両面P型 |
| 30年* |
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| 30年* | • PVモジュール両面N型 |
| * 保証期間は納品書の日付から 30 日後から始まり、製造日から 6 か月以内となります。製品の製造日は、シリアル番号の 6 ~ 11 桁目 (yy/mm/dd) に含まれます。 | |
| 本保証条件の発効: | 2022年11月1日 |
| 保証地域: | 欧州経済領域 (EEA) 内の国々、および以下の国々: アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モルドバ、モンテネグロ、北マケドニア、セルビア、スイス、トルコ、ウクライナ、英国。 |
| A. 限定製品保証 – 「欠陥なし保証」 | |
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1. 本保証条件の規定に従い、LEDVANCE は購入者に対し、12 年間の保証期間中、保証製品MONOFACIAL P-TYPE (上記表 1Aを参照) に製品の機能に影響を及ぼす材料および製造上の欠陥がないことを保証します。 2.本保証条件の規定に従い、LEDVANCE は購入者に対し、15 年間の保証期間中、保証製品BIFACIAL P タイプ(上記表 1Aを参照) に製品の機能に影響を及ぼす材料および製造上の欠陥がないことを保証します。 3.本保証条件の規定に従い、LEDVANCE は購入者に対し、15 年間の保証期間中、保証製品MONOFACIAL N タイプ(上記表 1Aを参照) に製品の機能に影響を及ぼす材料および製造上の欠陥がないことを保証します。 4.本保証条件の規定に従い、LEDVANCE は購入者に対し、15 年間の保証期間中、保証製品BIFACIAL N タイプ(上記表 1Aを参照) に製品の機能に影響を及ぼす材料および製造上の欠陥がないことを保証します。 |
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| B. 限定線形電力保証 - 「電力出力保証」 | |
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製品には、達成される電力出力に関する性能仕様(以下、 「初期保証Pmax」 )があり、各製品の銘板に記載されています。 LEDVANCE は、購入者に対し、上記の保証期間中に製品が大幅に低下しないことを保証し、したがって、異なる製品について本書に記載されているとおり購入者に出力保証を付与します。 製品の原材料または製造工程の欠陥により、製品が以下の出力保証に準拠できない場合、購入者は表 3 に従って請求を主張できます。下記C。 1.本保証条件の規定に従い、LEDVANCE は購入者に対し、保証期間 25 年間 (上記表 1B を参照)、保証製品MONOFACIAL P-Typeの出力損失が、(i) 保証期間の初年度は初期保証 Pmax (上記で定義) の 2% を超えず、(ii) 初年度以降の各年は初期保証 Pmax の 0.55% を超えず、保証期間の最終年度には出力が初期保証 Pmax の 84.8% を下回らないことを保証します。 2.本保証条件の諸条件に従い、LEDVANCE は購入者に対し、保証期間 30 年間、保証製品BIFACIAL P タイプ(上記表 1Bを参照) の出力損失が、(i) 保証期間の初年度は初期保証 Pmax (上記で定義) の 2% を超えず、(ii) 初年度以降の各年は初期保証 Pmax の 0.45% を超えないこと、また保証期間の最終年度には出力が初期保証 Pmax の 84.95% を下回らないことを保証します。 3.本保証条件の諸条件に従い、LEDVANCE は購入者に対し、保証期間 30 年間、保証製品MONOFACIAL N タイプ(上記表 1Bを参照) の出力損失が、(i) 保証期間の初年度は初期保証 Pmax (上記で定義) の 1% を超えず、(ii) 初年度以降の各年は初期保証 Pmax の 0.40% を超えないこと、また保証期間の最終年度には出力が初期保証 Pmax の 87.40% を下回らないことを保証します。 4.本保証条件の諸条件に従い、LEDVANCE は購入者に対し、保証期間 30 年間、保証製品BIFACIAL N タイプ(上記表 1Bを参照) の出力損失が、(i) 保証期間の初年度は初期保証 Pmax (上記で定義) の 1% を超えず、(ii) 初年度以降の各年は初期保証 Pmax の 0.40% を超えないこと、また保証期間の最終年度には出力が初期保証 Pmax の 87.40% を下回らないことを保証します。 製品のPmaxは、国際電気標準会議(以下「IEC」 )規格(放射照度:1000W/m2、空気質量係数:AM 1.5、セル温度:25℃)に準拠した標準試験条件(以下「STC」 )で測定されるものとします。Pmax の測定は、LEDVANCE または LEDVANCE が指定する第三者研究所によって実施されるものとします。 |
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| C. 保証請求手続き | |
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1. 保証請求の処理、および本保証条件の規定に従った保証利益の付与は、ドイツ国内の保証請求については LEDVANCE が行います。 2.ドイツ国外の保証地域における保証請求については、現地の責任を負う LEDVANCE グループ会社 (「LEDVANCE 会社」) が請求を処理します。 3.表 1A (「限定製品保証」)または表 1B (「限定リニア電力保証」)に記載されている保証に基づいて請求を行うには、購入者は、保証期間(表 1A / 表 1B)中に欠陥を発見してから 30 日以内に、( i )LEDVANCE、または( ii)ドイツ国外での保証請求の場合は関連する LEDVANCE グループ会社に電子メールで連絡する必要があります。 したがって、購入者は、本保証条件に含まれる苦情フォームに記入する必要があります (以下のダウンロード オプションを参照)。苦情フォーム (PDF) は、それぞれの苦情フォームのフッターに記載されている現地の LEDVANCE 電子メール アドレスに送信する必要があります。 LEDVANCE からの要請があった場合のみ、製品は以下の宛先に返却されるものとします。 LEDVANCE株式会社
CQM部門 シュタイナーネ・フルト 62 86167 アウクスブルク ドイツ または、LEDVANCE から購入者に通知された住所に送付されます。 4.苦情には、以下の必須情報と文書が含まれている必要があります。
5.購入者が上記の要件に従って LEDVANCE に通知せず、および/または上記の項目リストの関連情報を提供しない場合、LEDVANCE は購入者が LEDVANCE の要求に従って関連情報を提供するまで、関連する請求の処理を拒否する権利を有します。 6.LEDVANCE は購入者の請求と完全な情報資料を受け取った後、関連する請求要求を検討し、評価します。 7.LEDVANCE の要求に応じて、購入者は以下の義務を負うものとします。 i. LEDVANCEが発行した返品承認書(以下「RMA」 )に従って、問題の製品をLEDVANCEに返品すること、
ii. 分解によって製品に損傷を与えないこと、
8.LEDVANCE が返品された製品の配達を受領すると、当該製品の所有権は LEDVANCE に移転します。上記の返品手続きに従わずに製品が返品された場合、または LEDVANCE が報告された欠陥を確認できない場合、LEDVANCE は独自の裁量で当該製品を購入者の費用負担で返品することができ、その場合のリスク (商品の損傷や紛失を含むがこれに限定されない) および損傷や紛失に起因する関連製品の費用は購入者が負担するものとします。iii. LEDVANCEが提供するLEDVANCE返品梱包および発送ガイドラインを遵守し、 iv. 製品の輸送を手配する。 9.LEDVANCEは、製品の故障または電源喪失の原因を自ら検証し、および/または独立した第三者の試験機関に原因を判定させる権利を留保します。 LEDVANCEの選択。第三者による測定は、+/- 3% の測定許容誤差を考慮して、IEC 規格 (放射照度: 1000W/m2、空気質量係数: AM 1.5、セル温度: 25℃) に従って STC の下で実施されるものとします。 10.LEDVANCE は、結果によって本書に規定されている実際の製品障害または電力損失が示されない限り、サードパーティのテストに関連する費用を支払います。その場合、LEDVANCE は購入者に当該費用を請求する権利を留保します。 11.製品に関する保証請求は購入者のみが主張できます。 12.購入者は、本保証に基づく製品の品質問題により、同じ製品に関して 1 回のみ請求することができ、同じ製品に対して同じ品質問題に基づく請求を繰り返し行うことはできません。 |
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| D. 救済措置 | |
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以下の保証特典のいずれかを付与しても、当初の保証期間は延長または更新されません。たとえば、交換された製品の保証期間は、元の製品の残りの保証期間となります。交換された製品は、処分のために LEDVANCE の所有物となります。不良品が生産中止、供給不能、または市場から撤退した場合、LEDVANCE は不良品の交換品として類似製品 (類似製品サイズ、仕様、電力範囲) を提供する権利を有しますが、新製品の性能は不良品の元の性能よりも劣ってはなりません。 限定製品保証 - 「欠陥なし保証」 LEDVANCE が、製品が表 3 の項に記載されている限定製品保証に準拠していないことを確認した場合、A、購入者は表3の項に従って正式に請求を主張しました。適用される保証期間内に上記 C に該当しない場合、LEDVANCE は、製品が限定製品保証に準拠していない場合の唯一の義務および購入者の唯一の救済策として、以下のいずれかを実行します。 i. 影響を受けた製品を修理し、購入者に返送します(送料は購入者の負担となります)。
ii. 新品または再生品の交換品(またはその部品)を購入者に無料で提供する(配送料は購入者の負担)、または iii. 購入者が直接の LEDVANCE 顧客である場合、製品の適切な残存市場価値の金額のクレジット ノートを購入者のアカウントに発行します。LEDVANCE 直接顧客とは、保証地域に登録事務所がある LEDVANCE または LEDVANCE 会社から直接製品を購入した顧客です (ディーラーやその他の第三者から購入した顧客ではありません)。 該当通貨での製品の残存市場価値 = (保証期間(年数) - 運用期間(年数)) * (新品製品価格 / 保証期間(年数))。
製品の残存市場価値はマイナスになることはできません。 限定線形電力保証 - 「電力出力保証」 LEDVANCE が、製品が表 3 の sec. に記載されている限定線形電力保証に準拠していないことを確認した場合、B は製品の原材料または製造工程の欠陥が原因であり、購入者は表 3 の sec に従って正当に請求を主張しています。適用される保証期間内に上記Cを満たし、 LEDVANCE は、製品が限定線形電力保証に準拠しなかった場合の唯一の義務および購入者の唯一の救済策として、次のいずれかを行います。 i. 新品または再生品の交換製品(またはその部品)を購入者に無料で提供する(配送費は購入者負担)、または
ii. 購入者が直接の LEDVANCE 顧客である場合、製品の適切な残存市場価値の金額のクレジット ノートを購入者のアカウントに発行します。LEDVANCE 直接顧客とは、保証地域に登録事務所がある LEDVANCE または LEDVANCE 会社から直接製品を購入した顧客です (ディーラーやその他の第三者から購入した顧客ではありません)。 該当通貨での製品の残存市場価値 = (保証期間(年数) - 運用期間(年数)) * (新品製品価格 / 保証期間(年数))。 製品の残存市場価値はマイナスになることはできません。 |
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| E. 除外および制限 | |
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1.表1Aおよび表1Bに記載されている関連する保証期間内に、すべての請求をLEDVANCEに通知する必要があります。該当する保証期間または保証地域外で行われた請求は無効となります。 2.これらの限定保証には、製品の取り外しまたは再インストールに関連する人件費やその他の費用、または購入者の電気システムのその他の要素の取り外し、再インストール、またはトラブルシューティングに関連する費用は含まれません。 3.これらの限定保証は、配送料、通関手数料、製品の返品手数料、製品の交換のための配送料、製品に関連する設置、取り外し、再組み立ての費用、または第三者によるテストや鑑定の費用には適用されません。請求手続き中に上記の費用が発生した場合、購入者が負担するものとします。 4.保証請求は、製品が常に製品データシートに従って許容仕様の範囲内で操作され、LEDVANCE の設置および操作手順に従って設置、操作、使用されている場合にのみ有効となります。 5.LEDVANCE は、特に以下の場合には責任を負わず、保証請求は除外されますが、これらに限定されるものではありません。 私。購入者が表 3 で定義される LEDVANCE 直接顧客である場合、LEDVANCE は、影響を受ける製品が購入者に販売された特定の注文に関連する売掛金の全額をまだ受け取っていません。上記D;
ii.購入者は、保証請求を主張するために必要な必須情報/証明を提供できません (表 3 のセクションを参照)。上記C.6); iii.製品に重大な損傷や欠陥がなく、そのような欠陥が製品の性能を著しく損なうものではありません(例:傷、汚れ、錆、変色、カビ)。 iv.影響を受けた製品は、購入者または第三者によって不適切に輸送、取り扱い、保管、設置または使用されました。たとえば、購入者が製品を極端に高温、低温(該当する技術データシートに指定されている製品の動作温度範囲を超える温度を指します)、腐食性またはその他の極端で不適切な環境条件に設置した場合、または使用環境が急速に変化したために、化学製品の影響により腐食、酸化、または製品の損傷や異常な機能が生じた場合などです。 v. 外的要因(外力による製品のガラス破損など)、不適切な操作、不適切なメンテナンス方法、および/または LEDVANCE の設置および操作手順に反する不適切な設置方法によって引き起こされた製品の損傷。 六。購入者または第三者が、LEDVANCE の事前の書面による明示的な同意なしに、購入者または第三者の製品またはソフトウェアと組み合わせて製品を改造、修理、または操作した場合。 七。製品の異常な外観(傷、汚れ、錆、変色、カビなどを含みますが、これらに限定されません)または製品材料の通常の消耗によるその他の外観の変化。 ⅷ.製品の銘板またはシリアル番号ラベルが改ざんされている、破れている、一部または全部が欠落している、あるいは判読不能になっている場合。 ix.現地の法律や規制、または LEDVANCE が提供する文書の要件に従って製品を設置、適用、使用、変更、サービス、または保守しなかった場合、または不適切なシステム設計、設置、または構築により、例えば製品が頻繁に隠蔽され、製品のパフォーマンスに影響が及ぶ場合。 ×。購入者または第三者が非標準、不一致、劣悪または不適格な部品(クランプなど)を取り付け、製品の品質問題を引き起こす場合。 xi.保護装置なしで、Y コネクタまたは T コネクタを使用して 2 つ以上のストリングを並列に接続します。 十二.保護装置なしで接続箱またはインバータにストリングを接続する。 13.専門資格を有する者以外の者による修理または改造の実施または委託。 十四。製品仕様、システム、または現地の電気設計仕様に従わない修理または改造の実施または実施。 十五。製品が停電、電力サージ、洪水、火災、落雷、土砂崩れ、破壊行為、爆発、戦争、またはその他の不可抗力事象によって直接的または間接的に影響を受ける場合。 十六。製品は、同じインストール内でサードパーティのモジュールと一緒にインストールされました。 |
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| F. 法定請求権の留保 | |
| 購入者は、本保証の範囲外に特別な法定権利(例えば、法定保証またはドイツ製造物責任法(ProdHaftG)に起因する権利)を有する場合がありますが、かかる権利は本保証条件によっていかなる形でも制限されることはありません。これらの法定請求権および権利ならびにそれらの自由な主張は、本保証条件および保証請求権とは独立して、かつ並行して適用されるものとします。 | |
| G. その他 | |
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1. 本保証条件の一部、規定、または条項が適用法の下で無効、無効、または執行不能と判断された場合でも、本保証条件の他のすべての部分、規定、条項、または適用には影響を及ぼさず、このため、そのような他の部分、規定、条項、または適用は分離可能なものとして扱われます。 2.本保証条件は、国連売買法 (CISG) を除き、ドイツ連邦共和国の法律にのみ準拠するものとします。 3.保証受益者(購入者)が商人、公法上の法人、または公法上の特別基金である場合、本保証条件から生じる、または本保証条件に関連するすべての紛争の専属管轄地はドイツのミュンヘンとします。専属管轄地に関する強行法定規定は影響を受けないものとする。 4.LEDVANCE は、将来に向けて、独自の裁量でいつでも本保証条件を変更または修正する権利を留保します。この場合、本保証条件の現行バージョンに基づく保留中の保証請求は影響を受けず、各保証受益者は、本保証条件の現行バージョンの規定に従って、各保証期間内に当該保証請求を主張する権利を継続して有するものとします。 発売予定: 2024年1月 |