(バージョン日:2023年1月)
| 保証期間 | 保証システム |
|---|---|
|
5年 (BIOLUXの最大回転時 合計7,200°のHCLコントロールユニット 1日あたり*) |
LEDVANCE の BIOLUX HCL システムは、相互接続された以下の BIOLUX HCL システム コンポーネントのみで構成されています。 a) BIOLUX HCLコントロールユニットと b) 最大48個の照明器具、LEDストリップ、センサー
|
| * BIOLUX HCL コントロール ユニットを時計回りまたは反時計回りにさまざまな角度で回転させることにより、事前にプログラムされたさまざまな照明ムードを選択できます。BIOLUX HCL コントロール ユニットは、1 日あたり合計で最大 7,200° (360° 回転 20 回に相当) 時計回りまたは反時計回りに回転できます (すべての操作手順を合計)。 | |
| 本保証条件の発効: | 2022年5月23日 |
| 保証地域: | 英国(英国のEU離脱後も含む)を含む欧州経済領域(EEA)内の国々、および以下の国々:アルバニア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モルドバ、モンテネグロ、北マケドニア、ロシア、セルビア、スイス、トルコ、ウクライナ |
|
1. 保証の場合には何を提出する必要がありますか? 保証請求を行うには、保証受益者は保証期間の満了前に、以下の書類を郵送またはオンラインで書面で LEDVANCE または各地域の担当 LEDVANCE グループ会社 (LEDVANCE 会社) に提出する必要があります (表 1a および 1b を参照)。 a)苦情フォーム(オンラインで入手可能なもの)または簡単な書面による通知には、以下の必須情報が含まれている必要があります。 - 保証受益者の名、姓、有効な住所 - LEDVANCE直接顧客の場合、保証受益者のLEDVANCE顧客番号も追加 - 保証対象製品の製品詳細(特に、製品名、製品番号(EAN)/製品識別コード(IC)、購入数量、請求数量など) - 苦情の理由 ドイツ国内の保証ケースの場合 郵便サービスの苦情フォームのダウンロード リンク: www.ledvance.de/garantie-reklamationsformular オンライン苦情用の苦情フォームへのリンク: www.ledvance.de/reklamation ドイツ国外での保証の場合 苦情フォームを含む、LEDVANCE の各国企業の国別リストへのリンク: www.ledvance.de/garantie-laenderliste 別途苦情フォームがない場合は、国リスト(セクション 2)b) を参照)に記載されている住所にある各地域の担当 LEDVANCE 会社に、前述の必須詳細事項を記載した簡単な書面通知を送信すれば十分です。 b) 保証製品の元の請求書のコピーまたはスキャン、または、LEDVANCE 直接顧客の場合のみ、元の LEDVANCE 納品書のコピー。 保証対象の欠陥製品を最初から返品する必要はありません。保証対象の欠陥製品は、LEDVANCE または各地域の LEDVANCE 会社から要求された場合にのみ返品する必要があります。この場合、保証対象となる不良品は、完全な状態で、十分な切手を貼り、破損しない梱包で、下記(2)a) i) または 2) b) に記載の住所に郵送する必要があります。 2) 苦情フォームと請求書のコピーは誰にどのような形式で送ればよいですか? a)ドイツ国内における保証ケース: ドイツ国内での保証請求については、郵送またはオンライン請求フォームから行うことができます。 i) 郵送による提出: www.ledvance.de/garantie-reklamationsformular で請求フォームを呼び出し、印刷して必須情報を記入してください。請求書の受領書のコピーを同封し、両方の書類に十分な切手を貼って、次の返送/苦情宛先に送ってください。 LEDVANCE株式会社 CQM部門 シュタイナーネ・フルト 62 86167 アウクスブルク ドイツ その他の郵送先への苦情は処理できません。 ii) オンライン提出: www.ledvance.de/reklamation でオンライン苦情フォームを呼び出し (苦情フォーム「個人顧客 (最終消費者)」を使用してください)、必須の詳細を入力し、請求書の領収書のコピーを添付ファイルとしてアップロードしてください。最後に「送信」をクリックします。 他の手段(電子メール、電話、ファックスなど)で保証請求を行うことはできません。 b)ドイツ国外での保証ケース: ドイツ国外の保証エリアで保証請求があった場合、保証請求は、本保証条件の規定に従って、それぞれの現地担当の LEDVANCE社によって処理され、保証が付与されます。 保証対象者が保証対象製品を購入した国が、現地で責任を負う LEDVANCE 社となります。LEDVANCE の各国企業の概要については、次のリンクをご覧ください: www.ledvance.de/garantie-laenderliste ドイツ国外での保証請求の場合、第 1 項 a) に従った保証請求の主張は、次のいずれかの方法で行うことができます。 i) それぞれの地域のLEDVANCE社に十分な郵便料金を添えて書面で通知する、または ii) それぞれのオンライン苦情フォーム経由 - ただし、保証ケースのそれぞれの国について、www.ledvance.de/garantie-laenderliste の国リストにオンライン苦情フォームへのリンクが示されている必要があります。 他の手段(電子メール、電話、ファックスなど)による請求はできません。 |
1. 適用範囲、保証人・保証受益者
1.1.LEDVANCE GmbH、Parkring 1-5、85748 Garching、ミュンヘン近郊、ドイツ(以下、「 LEDVANCE 」) は、表 1に規定された保証システムおよび保証期間について、表 1 に規定されたシステム保証を排他的に付与します。1.2
。保証受益者は、ドイツ民法典(BGB)第14条の意味における事業者のみであり、表2に従って発効した後、表2に従って保証地域(以下「保証地域」)内で本保証条件の有効期間中に表1に従って保証システムを購入した者とします。ただし、購入は商業目的または自営業の職業活動の目的で行われたものとします(商業的使用、商業的再販、第三者への商業的設置など)。ただし、同じシステム コンポーネントに関する 1 つの保証ケースは、1 人の保証受益者によって 1 回のみ主張でき、販売チェーン内の異なる保証受益者によって複数回主張することはできません。1.3
。本保証条件は、本保証条件の発効日から表 2の保証地域内で、表 1に定めるシステム保証に排他的かつ包括的に適用されるものとします。LEDVANCE 製品に関するその他の有効な保証請求は影響を受けず、それぞれの保証受益者は、それぞれの適用可能な保証条件の規定に従って、それぞれの保証期間内にそのようなその他の保証請求を主張する権利を有するものとします。2
.保証の対象
2.1.システム保証の対象は、表 1に従って相互接続されたシステム コンポーネントのみで構成される保証システム全体であり、組み込みまたは付属のファームウェア/ソフトウェア、および適切にインストールされたパッチ、バグ修正、更新、および/またはアップグレードが含まれます。2.2
。システム保証および保証請求には、表 1に従ってシステム コンポーネントではない、および/または第 2.1 項に従ってシステム保証の対象ではない、LEDVANCE、保証受益者、または第三者のデバイス、製品、ファームウェア、ソフトウェア、またはモバイル アプリ (以下、総称して「非システム保証製品」) は含まれません。LEDVANCE は、保証受益者または第三者の非システム保証製品、保証受益者または第三者によるその操作、または結果として生じる中断、損害、または欠陥 (例: ウイルスまたはその他の悪意のあるソフトウェア) について、一切の責任、賠償責任、保証または保証を負いません。2.3
.システム保証は、元のパッケージで納品された元のシステム コンポーネントと、元のパッケージに含まれていた元のアクセサリ (ある場合) にのみ適用されます。システム保証には、中古製品、交換可能な光源(ランプ)、付属の電池または蓄電池(ある場合)は含まれません。2.4
.保証システムの試運転とセットアップには BIOLUX アプリが必要であり、許可されています。BIOLUX アプリの使用は、アプリのインストール時に表示され、アプリ内で利用可能な BIOLUX アプリ利用規約にのみ従うものとします。BIOLUX アプリ、および BIOLUX アプリの使用または BIOLUX アプリの利用規約違反によって発生したあらゆる中断、損害、または欠陥は、本システム保証および保証請求には含まれません。3
.保証の前提条件
3.1.
b) 表1の最大回転角度を超えていないという条件で
、
LEDVANCE は、本保証条件の規定に従い、保証システムの範囲内で、保証期間内に製造上および材料上の欠陥がないことを保証します。3.2
.このシステム保証に基づく保証請求は、個々のシステムコンポーネントが保証期間中に永続的または一時的に、
a) 保証システム外の単一の独立した製品として、または
b) 第 2.2 項に従って非システム保証製品と組み合わせてまたは連動して操作される場合は存在しません (BIOLUX アプリを除く)。
上記は、非システム保証製品が LEDVANCE 製品である場合にも適用されます。LEDVANCE のこのような非システム保証製品に対する LEDVANCE の既存の個別の保証は影響を受けません。3.3
.保証請求は、保証システムが常に製品データシートに従って許容仕様の範囲内で操作され、設置および操作手順に従って設置、運用、使用されている場合にのみ有効です。3.4
。保証期間は、保証受益者による購入請求書の日付から開始されます。個々のシステム コンポーネントが異なる日に購入された場合、保証期間の開始日は最も早い購入日のシステム コンポーネントが優先されます。4
.保証請求の除外
保証請求は、特に、以下の場合には除外されますが、これらに限定されるものではありません。a
) 保証システムまたはシステムコンポーネントの、パフォーマンスを著しく損なうことのない、ごくわずかで重要でない損傷または欠陥(複数の LED チップまたは LED アレイの個々の機能停止など)
b) 保証期間内に製造業者が指定し技術データに示されているシステムコンポーネントの通常の耐用年数が経過した場合、および/または製造業者の仕様の範囲内でシステムコンポーネントの光束が製品に関連して通常減少した場合(特に、L値および/またはB値による寿命の仕様、例:「L70/B20」)、
c) 技術水準に従ったシステムコンポーネントの製品関連の通常の光色の変化、
d) 保証システムまたはシステム コンポーネントの自然な消耗 (例: 保証製品を屋外で使用した場合の風化による変化)、
e) 保証システムまたはシステム コンポーネントの不適切または不適切な使用、
f) 保証システムまたはシステム コンポーネントが許容されないまたは不適切な動作環境で動作した場合 (例: 過度の湿度、高温、低温、またはほこり、腐食性環境、または屋内照明器具が許容されないほど屋外の直射日光にさらされた場合)、
g) 許容温度制限、スイッチング サイクル、または電圧値の超過、または供給ネットワークの品質不足 (例: 電圧ピーク、過電圧/不足電圧) による損傷または欠陥、
h) 保証受益者または第三者が LEDVANCE の事前の明示的な書面による同意なしに保証システムまたはシステム コンポーネントを変更または修理した場合、
i) 保証受益者または第三者によって引き起こされた損傷または欠陥、または
j) LEDVANCE の管轄外で LEDVANCE が責任を負わない予測不可能な不可抗力の事象 (例: 自然災害)災害)。5
.保証特典
5.1.保証利益は、第1.2条の意味における保証受益者に、
a)保証期間内に第3.1条の意味における製造上または材料上の欠陥が発生し、第2条および第3条に従ったその他の請求の前提条件が満たされている限りにおいて付与されるものとする。
b) 第4条に基づく除外の根拠がなく、
c) 保証受益者は表3.5.2に従って保証請求権を正当に主張している
。保証の利益は、LEDVANCEの単独の選択により、
第5.3条の規定に従って無償で交換品を提供すること、または
b) - 保証受益者が LEDVANCE の直接顧客である場合のみ - 保証受益者の顧客口座への購入価格のクレジット ノート。
保証特典は、保証システム全体ではなく、それぞれの欠陥のある個々のシステム コンポーネントに対してのみ付与されます。LEDVANCE 直接顧客とは、保証システムを LEDVANCE または保証地域に登録事務所を持つ LEDVANCE 会社から直接購入した顧客です (ディーラーやその他の第三者から購入した顧客ではありません)。5.3
.交換品をお届けする場合、LEDVANCE は、それぞれのシステム コンポーネントとは機能、仕様、デザインが異なる可能性がある、同じ種類の同等の代替製品を提供する権利を留保します。交換製品は保証地域内にのみ発送されます。5.4
.保証請求および保証利益には、特に、以下に限定されないが、以下のものは含まれません。a
) 保証システムまたは個々のシステムコンポーネントの修理、
b)表3に従ってシステムコンポーネントを返却する費用の払い戻し、
c) 設置、解体、輸送、道路、労働、計画、プロジェクト管理、材料費、または故障追跡の費用の償還
d) その他の損害賠償請求または費用の償還(例:輸送費、結果的損害、逸失利益)
5.5.LEDVANCE は、各保証ケースにおいて保証請求の有効性を審査する権利を留保します。5.6
.本保証条件の規定に従った保証請求の処理および保証利益の付与は、
ドイツ国内の保証ケースについては LEDVANCE が、ドイツ
国外の保証地域内の保証ケースについては表 3に従ってそれぞれの現地責任 LEDVANCE グループ会社 (以下「LEDVANCE 会社」) が行います。
保証ケースの国は、保証受益者が保証システムを購入した保証地域内の国です。5.7
. 1.1. 現地責任会社とは、保証保有者が保証製品を購入した国の LEDVANCE 会社です。LEDVANCE 各国の企業の概要については、こちらをご覧ください: www.ledvance.de/garantie-laenderliste原則として、保証受益者は通常、保証請求が正式に主張されてから 1 か月以内に保証給付を受け取ります
5.8。保証金の付与は、当初の保証期間を延長または更新するものではありません。6
.法定請求権の留保
保証受益者の保証およびドイツ製造物責任法 (ProdHaftG) に基づく法定請求権および権利は、本保証条件および本保証条件で付与されるシステム保証によっていかなる形でも制限されることはありません。これらの法定請求権および権利ならびにそれらの自由な主張は、本保証条件および保証請求権とは独立して、かつ並行して適用されるものとします。7
.準拠法、管轄地
7.1.本保証条件は、国連売買法(CISG)および国際私法の規定を除き、ドイツ連邦共和国の法律にのみ準拠するものとします。7.2
.保証受益者が商人、公法上の法人、または公法上の特別基金である場合、本保証条件から生じる、または本保証条件に関連するすべての紛争の専属管轄地はドイツのミュンヘンとします。専属管轄地に関する強行法定規定は影響を受けない。8
.保証条件の変更
LEDVANCE は、将来に向けて、独自の裁量でいつでも本保証条件を変更または修正する権利を留保します。この場合、本保証条件の現行バージョンに基づく有効な保証請求は影響を受けず、各保証受益者は、本保証条件の現行バージョンの規定に従って、各保証期間内に当該保証請求を主張する権利を継続して有するものとします。