| 保証期間 |
保証製品 (製品ファミリー) |
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| 8年 | • OSRAM HQL LED 14.5W から 41W、基本コード AC2622*、AC3290*、AC3291* |
| 5年 |
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| 4年 |
• パラトム ピン/R7s/T26 • パラトム クラシックグラス |
| 3年 |
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| 保証期間 |
保証製品 (製品ファミリー) |
|---|---|
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8年 (年間最大燃焼時間4,000時間、1日最大1回のスイッチングサイクル) |
• ルミラックス T8 XXT |
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5年 (年間最大燃焼時間4,000時間、1日最大1回のスイッチングサイクル) |
• デュラックスLXT • ルミラックス T5 HE XT • ルミルックス T5 HO XT • ルミラックス T8 XT |
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3年 (年間最大燃焼時間4,000時間) |
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| 本保証条件の発効: | 2023年6月1日 |
| 保証地域: | 英国(英国のEU離脱後も含む)を含む欧州経済領域(EEA)内の国々、および以下の国々:アルバニア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モルドバ、モンテネグロ、北マケドニア、ロシア、セルビア、スイス、トルコ、ウクライナ |
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1) 保証の場合には何を提出する必要がありますか? 保証請求を行うには、保証受益者は、該当する保証期間の満了前に、以下の書類を郵送またはオンラインで書面で LEDVANCE またはそれぞれの現地担当 LEDVANCE グループ会社 (LEDVANCE 会社) に提出する必要があります (表 1a および 1b を参照)。 a)苦情フォーム(オンラインで入手可能なもの)または簡単な書面による通知には、以下の必須情報が含まれている必要があります。 - 保証受益者の名、姓、有効な住所 - LEDVANCE直接顧客の場合、保証受益者のLEDVANCE顧客番号も追加 - 保証対象製品の製品詳細(特に、製品名、製品番号(EAN)/製品識別コード(IC)、購入数量、請求数量など) - 苦情の理由 ドイツ国内の保証ケースの場合 郵便サービスの苦情フォームのダウンロード リンク: www.ledvance.de/garantie-reklamationsformular オンライン苦情用の苦情フォームへのリンク: www.ledvance.de/reklamation ドイツ国外での保証の場合 苦情フォームを含む、LEDVANCE の国内企業の国別リストへのリンク: www.ledvance.com/country-list-for-guarantee-cases 別途苦情フォームがない場合は、国リスト(セクション 2)b) を参照)に記載されている住所にある各地域の担当 LEDVANCE 会社に、前述の必須詳細事項を記載した簡単な書面通知を送信すれば十分です。 b) 保証製品の元の請求書のコピーまたはスキャン、または、LEDVANCE 直接顧客の場合のみ、元の LEDVANCE 納品書のコピー。 保証対象の不良品を最初に返品する必要はありません。 保証対象の欠陥製品は、LEDVANCE または各地域の LEDVANCE 会社から要求された場合にのみ返品する必要があります。この場合、保証対象となる不良品は、完全な状態で、十分な切手を貼り、破損しない梱包で、下記(2)a) i) または 2) b) i) に記載の住所に郵送する必要があります。 2) 苦情フォームと請求書のコピーは誰にどのような形式で送ればよいですか? a)ドイツ国内における保証ケース: |
1. 適用範囲、保証人/保証受益者
1.1.LEDVANCE GmbH、Parkring 1-5、85748 Garching、ミュンヘン近郊、ドイツ(以下、 「LEDVANCE」 ) は、保証対象製品およびそこに指定された保証期間について、表 1a/bに指定された保証のみをここに付与します。
1.2.保証受益者は、ドイツ民法典(BGB)第14条の意味における事業者のみであり、表2に従って発効した後、表2に従って保証地域(以下「保証地域」)内で本保証条件の有効期間中に表1a/bに従って保証製品を購入した者とします。ただし、購入が商業目的または自営業の職業活動の目的で行われた場合(商業的使用、商業的再販、第三者への商業的設置など)に限ります。ただし、同じ保証商品に関する 1 つの保証ケースは、1 人の保証受益者によって 1 回のみ主張でき、販売チェーン内の異なる保証受益者によって複数回主張することはできません。1.3
。本保証条件は、本保証条件の発効時から表 2の保証地域内において、表 1a/bに定める保証に排他的かつ包括的に適用されるものとします。本保証条件の発効前または保証地域外で購入された LEDVANCE 製品に関するその他の有効な保証請求は影響を受けず、それぞれの保証受益者は、それぞれの適用可能な保証条件の規定に従って、それぞれの保証期間内に引き続きその他の保証請求を主張する権利を有するものとします。2
.保証の対象と前提条件
2.1.LEDVANCE は以下の保証を提供します:
a)表 1a (LED ランプ) の保証製品に関しては、LEDVANCE は、本保証条件の規定に従い、各保証製品が、第 2.2 条に従って、各保証期間内に製造上および材料上の欠陥がないことを保証します。
b)表 1bの最大点灯時間および最大スイッチングサイクルが指定された範囲を超えていないことを条件として、LEDVANCE は、表 1b (従来のランプ) の保証製品に関して、本保証条件の規定に従い、各保証製品が、第 2.2 条に従って、各保証期間内に製造上および材料上の欠陥がないことを保証します。
2.2.保証は、元のパッケージで配送された元の保証製品と、元のパッケージに含まれていた元の付属品(ある場合)にのみ適用されます。保証には、中古製品および付属の電池または蓄電池(ある場合)は含まれません。
2.3.保証請求は、保証対象製品が常に製品データシートに従って許容仕様の範囲内で操作され、設置および操作手順に従って設置、操作、使用されている場合にのみ有効となります。
2.4.保証期間は、保証受益者による購入請求書の日付から開始されます。
3.保証請求の除外
保証請求は、特に、ただし、以下の場合には除外されます。a
) 保証製品のごくわずかで重要でない損傷または欠陥で、性能に顕著な影響を及ぼさないもの(例:複数の LED チップまたは LED アレイの個々の機能停止)、
b) 保証期間内に、製造業者が指定し技術データに示されている保証製品の通常の耐用年数が経過した場合、および/または製造業者の仕様の範囲内で保証製品の光束が製品に関連して通常減少した場合(特に、L値および/またはB値による寿命の仕様、例:「L70/B20」)、
c) 保証製品の光の色に関する、最新の技術による製品関連の通常の変化、
d) 保証製品の自然な消耗(例:保証製品を屋外で使用した場合の風化による変化)
e) 保証製品の不適切または不適切な使用、
f) 保証対象製品を許容されないまたは不適切な動作環境で操作した場合(例:過度の湿度、高温、低温、ほこり、腐食性環境、または屋内照明器具が許容されないほど屋外の直射日光にさらされた場合)、
g) 許容温度限界、スイッチングサイクル、電圧値の超過、または供給ネットワークの品質不足(例:電圧ピーク、過電圧/低電圧)による損傷または欠陥。
h) 保証受益者または第三者が、LEDVANCEの事前の書面による明示的な同意なしに、保証受益者または第三者の製品またはソフトウェアと組み合わせて保証製品を改造、修理、または操作した場合、
i) 保証受益者または第三者によって引き起こされた損害または欠陥、または
j) LEDVANCE の管轄外で発生し、LEDVANCE が責任を負わない予測不可能な不可抗力の事象 (例: 自然災害)。
4.保証特典
4.1.保証利益は、
a) 保証期間内に第 2.1 条 a) または第 2.1 条 b) の意味における製造上または材料上の欠陥が発生し、第 2 条に従ったその他の請求前提条件が満たされている場合、
b) 第 3 条に従って除外の根拠がない場合、および
c) 保証受益者が表 3 に従って保証請求を正式に主張している場合に限り、第 1.2 条の意味における保証受益者に付与されるものとします。
4.2.保証特典は、LEDVANCE の単独の裁量により、
a) 第 4.3 条の規定に従って無償で交換品を提供すること、または
b) 保証受益者が LEDVANCE の直接顧客である場合に限り、保証受益者の顧客口座への購入価格のクレジット ノートを提供することから構成されます。LEDVANCE の
直接顧客とは、保証対象地域に登録事務所がある LEDVANCE または LEDVANCE 会社から直接保証製品を購入した顧客です (販売店やその他の第三者から購入した顧客ではありません)。
4.3.交換品をお届けする場合、LEDVANCE は、保証製品とは機能、仕様、デザインが異なる可能性がある、同じ種類の同等の交換製品を提供する権利を留保します。交換品は保証地域内にのみ発送されます。
4.4.保証請求および保証利益には、特に、以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。a
) 保証製品の修理、
b)表 3に従って欠陥のある保証製品を返送するための費用の償還、
c) 設置、解体、輸送、道路、労働、計画、プロジェクト管理、または材料費または故障追跡の費用の償還、または
d) その他の損害賠償請求または費用の償還 (例: 輸送、結果的損害、または利益損失)。
4.5.LEDVANCE は、各保証ケースにおいて保証請求の有効性を審査する権利を留保します。
4.6.本保証条件の規定に従った保証請求の処理および保証利益の付与は、
ドイツ国内の保証案件については LEDVANCE が、
ドイツ国外の保証地域内の保証案件については表 3に従ってそれぞれの現地責任を負う LEDVANCE グループ会社 (以下、 「LEDVANCE 会社」 ) が行います。
4.7.現地の責任会社は、保証保有者が保証製品を購入した国の LEDVANCE 社です。LEDVANCE 各国の企業の概要については、こちらをご覧ください: www.ledvance.de/garantie-laenderliste原則として、保証受益者は通常、保証請求が正式に主張されてから 1 か月以内に保証給付を受け取ります
4.8。保証利益の付与によって、当初の保証期間が延長または更新されることはありません。
5.法定請求権の留保
保証受益者の保証およびドイツ製造物責任法 (ProdHaftG) に基づく法定請求権および権利は、本保証条件および本条件で付与される保証によっていかなる場合も制限されることはありません。これらの法定請求権および権利ならびにそれらの自由な主張は、本保証条件および保証請求権とは独立して、かつ並行して適用されるものとします。
6.準拠法、管轄地
6.1.本保証条件は、国連売買法(CISG)および国際私法の規定を除き、ドイツ連邦共和国の法律にのみ準拠するものとします。
6.2.保証受益者が商人、公法上の法人、または公法上の特別基金である場合、本保証条件から生じる、または本保証条件に関連するすべての紛争の専属管轄地はドイツのミュンヘンとします。専属管轄地に関する強行法定規定は影響を受けないものとする。
7.保証条件の変更
LEDVANCE は、将来に向けて、独自の裁量でいつでも本保証条件を変更または修正する権利を留保します。この場合、本保証条件の現行バージョンに基づく有効な保証請求は影響を受けず、各保証受益者は、本保証条件の現行バージョンの規定に従って、各保証期間内に当該保証請求を主張する権利を継続して有するものとします。