1. 保証請求、請求手続き
1.1 保証請求は、
a. 対象製品に材質または製造上の欠陥がある場合、
b. 当該欠陥が対象製品の動作に影響を及ぼす場合、
c. 欠陥が対象製品の通常の使用中に発生し、
d. 保証人の請求は、以下のセクション E.4 (保証の除外および制限) に基づいて除外されません。
1.2 製品の正常な機能に影響を与えない欠陥(傷、汚れ、錆、変色、自然な機械的摩耗、カビなど)は、この保証の対象外となります。
2. 請求手続き
2.1 保証請求の処理、および本保証条件の規定に従った保証利益の付与は、ドイツ国内の保証請求については LEDVANCE によって実行されます。
2.2 ドイツ国外の保証地域における保証請求については、現地の責任を負う LEDVANCE グループ会社 (「LEDVANCE 社」) が請求を処理します。
2.3 保証に基づく請求を行うには、保証保有者は保証期間中に欠陥を発見してから30日以内に、(i) LEDVANCE、または(ii)ドイツ国外での保証請求の場合は関連するLEDVANCEグループ会社に電子メールで連絡する必要があります。
したがって、保証保有者は、本保証条件に含まれる苦情フォームに記入する必要があります (以下のダウンロード オプションを参照)。苦情フォーム (PDF) は、それぞれの苦情フォームのフッターに記載されている現地の LEDVANCE 電子メール アドレスに送信する必要があります。
2.4 製品は、LEDVANCEの要請に応じて以下の宛先に返品されるものとします。
LEDVANCE株式会社
CQM部門
シュタイナーネ・フルト 6
86167 アウクスブルク
ドイツ
または、LEDVANCE が保証保有者に通知した住所に送付します。
2.5 苦情には以下の必須情報と文書が含まれている必要があります。
- 請求者(保証保有者):会社名(ある場合)、名、姓、住所、電話番号、電子メール、
- 欠陥の詳細な説明を含む苦情の理由
- 、写真やデータなどの裏付け
- 資料、特に以下の製品の詳細(ただしこれらに限定されない):製品名、製品番号(EAN)/製品識別コード(IC)、製品シリアル番号、購入数量、請求数量、
- 該当する場合は製品の設置場所/サイト、
- 該当する場合は設置情報、
- 保証保有者に発行された製品の請求書のコピーまたはスキャン、または保証保有者に発行された製品の納品書のコピーまたはスキャン、
- LEDVANCE が必要とするその他の補足情報。
保証人が LEDVANCE に通知せず、および/または上記の要件に従って上記項目のリストにある関連情報を提供しない場合、LEDVANCE は保証人が LEDVANCE の要求に従って関連情報を提供するまで、関連する請求の処理を拒否する権利を有します。
2.6 LEDVANCE は保証保有者の請求と完全な情報資料を受け取った後、関連する請求要求を検討し、評価します。
2.7 LEDVANCEの要求に応じて、保証人は以下を行うものとします。
a. LEDVANCEが発行した返品承認書(以下「RMA」)に従って、問題の製品をLEDVANCEに返品する。
b. 分解によって製品に損傷を与えないこと。
c. LEDVANCEが提供するLEDVANCE返品商品梱包および発送ガイドラインを遵守し、
d. 自社の費用負担で製品の輸送を手配する。
e.製品を返品する前に、保証保有者はデータの損失を防ぐために関連データをバックアップする責任があります。
2.8 LEDVANCE が返品された製品の受領を承諾すると、当該製品の所有権は LEDVANCE に移転します。上記の返品手続きに従わずに製品が返品された場合、または LEDVANCE が報告された欠陥を確認できない場合、LEDVANCE は独自の裁量で、保証保有者の費用負担で当該製品を保証保有者に返品することができます。この場合、リスク (商品の損傷や紛失を含むがこれに限定されない) および損傷や紛失に起因する関連製品の費用は保証保有者が負担するものとします。
2.9 LEDVANCE は、製品の故障の原因を検証し、および/または LEDVANCE が選択した独立した第三者試験機関にその原因を判定させる権利を留保します。LEDVANCE は、結果によって実際の製品障害が示されない限り、サードパーティのテストに関連する費用を支払います。その場合、LEDVANCE は保証保有者に当該費用を請求する権利を留保します。
2.10 製品に関する保証請求は保証保有者のみが行うことができます。
2.11 保証保有者は、本保証に基づく製品の品質問題により、同一製品に関して 1 回のみ請求することができ、同一製品について同じ品質問題に基づく請求を繰り返し行うことはできません。
3. 保証サービス
3.1 製品が本保証に準拠していないことに基づく保証請求があった場合、LEDVANCE は独自の裁量で、独自の義務として、以下の排他的保証サービス オプションのいずれかを選択できます。
a. 影響を受けた製品を修理し、修理された製品を保証保有者に返却します。LEDVANCE は、欠陥のある製品を LEDVANCE に輸送または発送するための費用、あるいは修理された製品を保証保有者に返却するための費用 (関税、輸出証明書などを含む) を負担しません。
b. 保証保有者に新品または再生品の交換製品(またはその部品)を提供します。LEDVANCEは、欠陥のある製品をLEDVANCEに輸送または発送するための費用、または交換製品(またはその部品)を保証保有者に返却するための費用(関税、輸出証明書などを含む)を負担しません。
c. 保証保有者が直接の LEDVANCE 顧客である場合、製品の残存市場価値のクレジット ノートを保証保有者の口座に発行します。LEDVANCE の直接顧客とは、保証地域に登録事務所がある LEDVANCE または LEDVANCE 会社から直接製品を購入した個人または団体です (再販業者またはその他のサードパーティ販売業者から購入したわけではありません)。
該当通貨での製品の残存市場価値 = (保証期間(年数) - 運用期間(年数)) * (新品製品価格 / 保証期間(年数))。製品の残存市場価値はマイナスになることはできません。
3.2 LEDVANCE が不良品の修理または交換が必要であると判断し、保証保有者に不良品を元の梱包または同等の梱包で返却するよう要求した場合、保証保有者は適切な解体と LEDVANCE が通知した返却先住所への輸送を確実に行うものとします (上記セクション E 2.4 を参照)。
3.3 不良品が交換品の納品後 30 日以内に LEDVANCE に届かない場合は、保証保有者に新品の現行価格で交換品の代金が請求されます。保証請求後に返品された製品に欠陥がないことが判明した場合、旅費および配送費(保証保有者との間の往復)に加えて、人件費が LEDVANCE から請求されます。欠陥のある製品が期限内に LEDVANCE に返却されなかった場合、LEDVANCE から送付された交換製品は残りの製品保証から除外されます。
3.4 上記の保証サービスのいずれかを付与しても、製品の当初の保証期間が延長または更新されることはありません。たとえば、交換製品の保証期間は、元の製品の残りの保証期間とします。交換された不良品は、処分のために LEDVANCE の所有物となります。
3.5 欠陥のある製品が製造中止になったり、供給できなくなったり、市場から撤退したりした場合、LEDVANCE は、欠陥のある製品と少なくとも仕様、特徴、機能、互換性が類似する機能的に同等の製品を欠陥のある製品の交換品として提供する権利を有します。
4. 保証の除外および制限
4.1 表 1A および表 1B に記載されている関連する保証期間内に、すべての請求を LEDVANCE に通知する必要があります。該当する保証期間または保証地域外で行われた請求は無効となります。
4.2 本保証には、製品の取り外しまたは再インストールに関連する人件費またはその他の費用、または保証保有者の電気システムのその他の要素の取り外し、再インストールまたはトラブルシューティングに関連する費用は含まれません。
4.3 この保証は、E 項 2.9 に概説されている場合を除き、輸送費または配送費、通関手数料、製品返品費用、製品交換のための配送費、製品に関連する設置、取り外し、再組み立て費用、または第三者によるテストまたは評価費用には適用されません。請求手続き中に上記の費用が発生した場合、保証保有者が負担するものとします。
4.4 保証請求は、製品が常に製品データシートに従って許容仕様の範囲内で操作され、LEDVANCE の設置および操作手順に従って設置、操作、使用されている場合にのみ有効となります。
4.5 LEDVANCE は、特に以下の場合には責任を負わず、保証請求は除外されますが、これに限定されるものではありません。
a.保証保有者が LEDVANCE の直接顧客である場合、LEDVANCE は、影響を受けた製品が保証保有者に販売された特定の注文に関連する売掛金の全額の支払いをまだ受け取っていません。
b.保証保有者が保証請求を主張するために必要な情報/証明を提供できない場合(上記セクション E、請求プロセスの第 5 項を参照)。
紀元前製品に重大な損傷や欠陥がなく、そのような欠陥が製品の性能を著しく損なうものではありません(例:傷、汚れ、錆、変色、自然な機械的摩耗、カビ)。
d.影響を受けた製品は、保証保有者または第三者によって不適切に輸送、取り扱い、保管、設置または使用されました。たとえば、保証保有者が製品を極端に高温、低温(該当する技術データシートに指定されている製品の動作温度範囲を超える温度を指します)、腐食性またはその他の極端で不適切な環境条件に設置した場合、または使用環境が急速に変化したために、腐食、酸化、または化学製品の影響による製品の損傷または異常な機能が生じた場合などです。
e.外的要因(外力による製品の破損など)、不適切な操作、不適切なメンテナンス方法、および/または LEDVANCE の設置および操作手順に反する不適切な設置方法によって引き起こされた製品の損傷。
f.保証保有者または第三者が、LEDVANCE の事前の書面による明示的な同意なく、保証保有者または第三者の製品またはソフトウェアと組み合わせて製品を改造、修理、または操作した場合。
グラム。製品の銘板またはシリアル番号ラベルが改ざんされている、破れている、一部または全部が欠落している、あるいは判読不能になっている場合。
h.現地の法律や規制、または LEDVANCE が提供する文書の要件に従って製品を設置、適用、使用、変更、サービス、または保守しなかった場合、または不適切なシステム設計、設置、または構築により、例えば製品が頻繁に隠蔽され、製品の動作に影響が及ぶ場合。
私。保証保有者または第三者が非標準、不一致、劣悪または不適格な部品(ケーブルなど)を設置し、製品の品質問題を引き起こす場合。
じ。製品はテスト製品として提供されたか、見積書または納品書に「展示品」として記載されていました。
k. え。製品が最初に LEDVANCE または LEDVANCE の正規販売代理店、あるいは専門の設置会社から購入されなかった場合。
l.製品の保証期間が過ぎている場合。
メートル。LEDVANCE によって承認された者以外の者による修理または改造の実施または委託。
n.製品仕様、システム、または現地の電気設計仕様に従わない修理または改造の実施または実施。
o.製品が適切にメンテナンスされておらず、誤用、怠慢、事故、乱用にさらされている場合、または欠陥が明らかになった後も保証保有者が不良製品を使用し続けている場合。
p.LEDVANCE ハイブリッド インバーターでの動作に認定されておらず、LEDVANCE 承認リストに記載されていないタイプのバッテリーの使用。
問。製品が停電、電力サージ、洪水、火災、落雷、土砂崩れ、破壊行為、爆発、戦争、またはその他の不可抗力事象によって直接的または間接的に影響を受ける場合。
r.二次輸送中に発生した製品の紛失または損傷。